診療案内

交通事故の患者様へ

  1. 警察に連絡します
  2. 加害者の情報を確認します
  3. 加入している保険会社に連絡します
  4. 保険会社に、受診する医療機関をつたえて連絡を入れてもらいます
  5. 医療機関を受診し、診断書をもらいます
  6. 交通事故証明書の交付を受けます

当院では交通事故診療に力を入れています。

①脊椎外科専門の整形外科医師が診断にあたります。

交通事故は突然に起こります。ほとんどの方は、まさか自分が事故に遭うと思ってもいないため、事故の治療や解決方法に関する知識を持っていないようです。
特に被害者の立場になった場合、治療費の負担や治療をどの病院でいつまで受けられるか、治らなかった場合の対処法、後遺症の可能性など、さまざまな疑問や不安が心配となります。

②交通事故専門弁護士ともタイアップしています。

特に相手保険会社との連絡や対応について苦痛に感じてあることが多く、その精神的ストレスのために治療を途中で諦めて早々に示談してしまう患者様も多くいらっしゃいます。ご自身で加入されてある損害保険で弁護士特約をつけてあれば、自己負担無く交通事故専門の弁護士に保険会社対応を依頼することが可能です。交通事故専門弁護士をご紹介いたしますのでご遠慮なくご相談いただければと存じます。

③整骨院との併用も可能です。

病状を医学的に判断し整骨院で施術を受けることが可能な状態であれば、当院への通院を定期的に行っていただく前提で整骨院での施術を限定的に許可しております。どうしてもお仕事のご都合などで時間が合わない方などはお気軽に整骨院の併用についてもご相談下さい。

こんなお困りごとはございませんか?

  • 交通事故にあったが、誰に相談してよいかわからない
  • 交通事故のあと、首や背中が痛い
  • 他の病院では異常が無いと言われたが、痛みが続いている
  • 交通事故のあと、頭痛や吐き気で悩んでいる
  • 事故直後は痛くなかったが、だんだん痛みが出てきた
  • 交通事故に強い整形外科を探している
  • 保険会社とのやりとりで苦労している
  • 家族が交通事故にあったあと、精神的にまいってしまった

交通事故治療に関する大切なポイント

ポイント① 交通事故(自賠責保険での治療)の場合は、患者様の窓口負担がありません

①保険会社の任意一括支払いになれば窓口負担金はありません

患者様が交通事故の被害者の場合、医療費は自賠責保険を使うことが優先されます加害者の加入している損害保険会社に治療費を一任して医療機関に支払う仕組み(任意一括支払い)があるため、患者様の医療費の窓口負担金は発生しません。医療機関は損害保険会社の干渉(治療の打ち切りや病院の変更など)によって患者さんの意向に反する診療をすることはありません。

②患者様の過失割合が大きい場合、人身傷害保険(特約)が使用できます

患者様の過失割合が大きい場合やその同乗者の場合には、ご自身加入の損害保険会社に人身傷害保険(特約)による任意一括支払いが可能か相談下さい。​

③ひき逃げ事故や、加害者が任意保険に入っていない場合、健康保険を使用することになります

ひき逃げ事故や、加害者が保険に入っていない場合、被害者の過失が大きい場合などは、被害者救済として健康保険を使用することができます。もし保険会社から健康保険の使用をすすめられた場合は、健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を出すことが必要となります。加入されてある健康保険組合に連絡し、届け出を行って下さい。(通勤中の事故の場合は労災保険が優先されます。)

まずはご加入の、もしくは加害者側の損保会社にご連絡いただき、当院へ受診される意向をお伝え下さい。​(保険会社より任意一括支払いの連絡をいただくと以後患者様の治療費の御負担はございません)

ケース別の対応方法

相手の方が、任意保険に加入している場合

加害者が任意保険に加入している場合、その任意保険会社が当該事故の治療費などについて一任された場合は、保険会社に対し医療機関が直接請求を行う方法を採用できます。任意保険会社が加害者に代わって示談交渉を行い、自賠責部分も含めて一括して損害賠償金を支払う方法です。この場合、治療費に関して患者様の医療機関での窓口負担金はございません。まずは加害者側の任意保険会社に、受診される医療機関へ連絡を入れていただくよう御依頼下さい。

相手の方が、任意保険に加入していない場合(自賠責保険のみ加入の場合)

加害者が任意保険に加入していない場合(自賠責保険のみ加入)は、原則として治療を受けるたびに治療費全額を、患者さまにお支払いしていただきます。治療費を直接自賠責保険に請求する方法として、①自賠責保険に対し相手の方が加害者請求、②患者さまが被害者請求を行う方法があります。(お仕事中、通勤中の事故の場合は労災保険が優先されます。)

ひき逃げ事故や相手が自賠責保険に加入していない場合

ひき逃げされて相手が分からなかったり、相手が強制保険(自賠責)に加入してない場合、健康保険を用いて治療し「政府保障事業制度」へ請求することができます。

患者さまの過失割合が大きい場合

患者さまの過失割合が大きい場合は、患者さま加入の任意保険特約(人身傷害保険)か、健康保険(通勤中の事故であれば労災保険)を使って治療を受けることになります。

単独事故(自損事故)などの場合

単独事故(自損事故)の場合は、患者さま加入の任意保険特約(人身傷害保険)か健康保険(通勤中の事故であれば労災保険)を使って治療を受けていただくことになります。

警察へ提出する診断書の発行について

人身事故扱いとする場合は、警察に提出する診断書が必要なため診察時にお申し出ください。怪我をしているのに物損事故として処理されると、後に適切な慰謝料がもらえなくなる可能性があります。
(任意一括支払いであれば、警察提出用の診断書料は保険会社へ請求することができます。)

ポイント② 通院回数に応じて、慰謝料が支払われます

通院の日数に応じて、1日あたり約4,300円の慰謝料を受け取ることができます。
このページの下部に、慰謝料の自動計算ツールを用意しておりますので、ご活用ください。

ポイント③ お早めの治療が大切です

交通事故は、事故当初はどうも無くても、時間が経過してから痛みが出てきたり悪化してくるケースがあります。事故の程度と症状は必ずしも相関いたしません。したがって事故当初に大した事無さそうに感じても、長い目で経過をみていく必要があります。あまり時間が経過してからの受診は保険会社が認めない場合がございます。少しでも症状があれば早めに医療機関を受診していただき治療を受けていただくことをお勧めいたします。

交通事故の症状と治療

むちうち症とは

自動車の追突、衝突等の交通事故の怪我で最も頻度の高いのがいわゆる”むちうち症”(「外傷性頸部症候群」あるいは「頸椎ねんざ」の俗称)です。首から肩の痛みや頭痛、めまい、吐き気など多彩な症状が生じます。

むちうち症の分類

むち打ち症は大まかに下記の4つに分類されます。

頸椎ねんざ型

首の後ろ側の筋肉や靭帯などの軟部組織の損傷によりむちうちと診断された症状の約7割が頚椎ねんざ型に該当します。首の痛み、頚椎の可動域制限、首や背中のこり、頭痛などの症状が中心となります。事故の外力の大きさと症状は必ずしも比例せず、軽い事故だからすぐに完治するとは限りません。

バレ・リュー型

首の交感神経・副交感神経の異常により、過緊張(交感神経の過剰な優位)等によって生じる自律神経の機能障害(失調)が主体な症状です。めまい、耳鳴り、頭痛、記憶障害、倦怠感、吐き気等の症状が中心となります。事故の被害による心因的ストレスなどの要因も関与します。

神経根症型

脊髄からの神経の枝である「神経根」の障害による症状が主体です。主に片側の上肢の疼痛、感覚障害、しびれ、脱力、運動麻痺などの症状が見られます。MRI検査により、既存の頚椎症(首の加齢現象)や椎間板ヘルニアなどの関連が指摘されることがあります。もともと無症状だったものが事故を誘引として発症する場合があります。

脳脊髄液減少症型

事故の影響で脳の周囲を満たしている脳髄液が漏れることで髄液圧が下がることによって、頭痛、頸部痛、めまい、耳鳴り、視機能障害、倦怠などさまざまな症状を引き起こす病態をしめします。この病態については医学的にも様々な対立する見解があり、まだまだ不明な点が多く存在します。

むちうち症の症状

むちうちによって生じる代表的な症状は次の通りです。
​特に初期においては症状は医学的に説明しづらいものも多く存在します。​

  • 首・後頭部・肩・腕の痛み
  • 首・肩・背中の懲り、重さ、灼熱感など
  • 頚椎、肩の可動域制限
  • めまいや目のかすみ、眼精疲労
  • 嘔気
  • 上肢の脱力、握力低下

自動車事故に遭った直後は、急なことで動揺していることもあり、痛みを感じにくいこともあります。時間が経つにつれて症状がでてくることも多いですので、直後に症状がなくても安心せず、症状が出てきたら早めに医療機関を受診されることをお勧めします。

交通事故の治療

事故後に症状が出てきたらまずは病院を受診しましょう。医師が行う治療の手順は次のとおりです。

問診

交通事故の場所や状況、症状の経過、生活やお仕事への支障状況などをお聞きします。

検査

触診、理学検査などによって損傷部位の状況を把握。X線検査を実施します。必要に応じてMRI検査を予定します。(X線やMRI検査で痛みの原因が判明するわけではなく、むしろ画像診断としては異常がないことがほとんどです。しかし、画像的な異常がないことを確認しておくことが安心して治療を行う為には必要ですし、また後遺症が残った時に元々原因となる持病が無いことの証明として重要です。)

治療方針の決定

時期や症状に合わせての治療法についてご説明いたします。物理療法や運動療法、薬物治療(処方)、注射などを時期や症状に応じて実施していきます。

診断書の作成

人身事故の証明のために警察に提出する診断書を作成いたします。

むちうち症に対する具体的な治療法をご紹介します。残念ながらむちうち症を即時に治す治療法は存在しません。一時的に治ったように感じても間を置くとまた痛くなったりしてすっきりしません。治癒するためには、個人差はありますがある程度の時間が必要となります。治癒するまでの期間の症状を少しでも楽にするため以下のような治療方法を用いて苦痛を取り除いて参ります。

理学療法(リハビリテーション)

交通事故治療の中心となります。マイクロウェーブ、低周波、超音波治療器、電気鍼等により患部を癒やすことで改善を促す「物理療法」と、筋肉の緊張をほぐすリラクゼーション手技や体を動かすことで日常生活の質の改善を目指す「運動療法」とを合わせてリハビリテーションを行っていきます。

薬物療法

消炎鎮痛剤(痛み止め)や筋緊張緩和剤、ビタミン製剤、疼痛治療剤などの内服や、湿布剤などの外用塗布剤などを用います。特に事故直後の症状が強い時期に必要となることが多くあります。

トリガーポイント注射、筋膜リリース

筋緊張の強い箇所や圧痛点(トリガーポイント)に注射を打つことで痛みや筋肉の過緊張をとり、改善を図ります。また筋膜の癒着部位を注射で剥がす筋膜リリースが有効な場合があります。

星状神経節ブロック照射(レーザー)

星状神経節への近傍照射は、ストレス等で緊張している交感神経を正常な状態に戻し、血行を改善することにより効果を発揮します。どのような患者にも施行でき、 無痛かつ無侵襲であることに加えて、実施が容易な治療法です。

治療期間

事故の損傷程度と治療に要する期間は必ずしも比例しません。日によって良かったり悪かったり波があったり、天気や気圧の影響を受けやすかったり、重だるさがしつこく残ることがあります。軽い事故だからと軽視せずに、しっかり治るまで治療をつづけましょう。個人差は大きいですが治療期間は3ヶ月程度、症状によっては6ヶ月以上かかる場合もあります。安静にしたほうが早く治るわけではないことが分かっていますので、しんどいですが仕事や生活様式はなるべく早期に事故前と同じように過ごすことで患者さんの社会的損失を最小限に抑えることが望ましいと思われます。

​交通事故にあったらまずは整形外科にかかりましょう!〜整形外科と整骨院の違い〜

整骨院は医療機関ではありません。整骨院で行われる治療は医療行為でなく単なる施術とみなされます。施術の必要性が認められないと治療費や慰謝料が支払われなくなる可能性があります。また診断書の作成や検査、薬の処方は医療機関(整形外科)でしかできません。整骨院など医業類似行為者では行えません。まずは事故後早いうち(数日以内には)に医療機関(整形外科)を受診して下さい。

患者様に過失がなければ必ず診断書を提出して人身事故として届けましょう

事故直後に症状が無くても、車の損傷程度等に関わらず時間が経って痛みがでてくることがあります。相手保険会社は人身扱いにしなくても良い旨の説明をしますが、物損事故で処理されてしまうと、患者様は後に治療の不適切な打ち切りや、慰謝料が受けれなくなるなどの不利益を被る可能性があります。軽い事故だから大丈夫と思わずに、必ず警察に届け出て人身事故として対応してもらいましょう。
交通事故の相手(加害者)が​任意保険に加入されてあれば、その保険会社の担当者に受診される医療機関に連絡を入れるように依頼して下さい。(ご自身の加入されてある損害保険会社にご相談されるとスムースです。)
急性期の検査、治療を経て症状が落ち着いたのちに治療費の支払いを行っている保険会社が了承し、当院への定期的な通院が可能な場合には、病状を医学的判断した上で整骨院との併用が可能な場合もございますので医師にご相談下さい。

後遺障害診断書について

交通事故後少なくとも半年以上が経過しても症状が残存し、それ以上の改善が期待出来ない場合には後遺障害認定をうけることになりますが、そのためには後遺障害診断書の作成が必要となります。後遺障害診断書の作成にあたっては定期的な病院への通院が必要です。整骨院に通っているだけでは後遺障害診断書は書けませんので、必ず病院への定期的な通院を行って下さい。

交通事故慰謝料簡単計算ツール

下記に、「通院開始日」「通院終了日」「治療日数」を入力していただくことで、目安としての慰謝料を自動計算することができます。ぜひご活用ください。

慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的な苦痛を金額換算したものです。一般的には、治療1日につき、4,300円が支払われます。

自賠責の慰謝料に基づいて計算しておりますが、あくまで目安の金額です。

通院開始日

病院、整骨院どちらか早い方の日付

通院終了日

病院、整骨院どちらか最終の日付

治療日数

病院、整骨院どちらも含む実日数